「AI導入支援コンソーシアムマーケットプレイス」(以下「AI-MP」といいます)とは、ビープラッツ株式会社が「AI導入支援コンソーシアム」の幹事会社として運営を行うウェブサイトhttps://www.ai-consortium.jpをいいます。
お客様(以下「利用者会員」といいます)は、AI-MPを利用して商品の購入を行う際の諸条件を定めたこの「AI導入支援コンソーシアムマーケットプレイス売買規約」(以下「AI-MP売買規約」といいます)に同意することにより、AI-MPを利用して商品を購入することができます。
なお、利用者会員がAI-MPを利用する際の諸条件は、別途、運用会社が定める「AI導入支援コンソーシアムマーケットプレイス利用規約」(以下「AI-MP利用規約」といいます)に従うものとします。
第1条(用語の定義)
AI-MP売買規約で使用する用語の定義は、以下に定めるとおりとします。
(1)「AI導入支援コンソーシアム」(以下「コンソーシアム」といいます)とは、AIサービス提供者やAIサービス導入支援事業者等の参加者が一体となり、国内企業におけるAIエージェント等の生成AIサービスの導入を促進することを目的として組織されたビープラッツ株式会社を幹事会社とするコンソーシアムのことをいいます。
(2)「正会員」とは、AI-MPに自社の商品やサービス、情報等を登録し、AI-MPを通じて提供・販売するコンソーシアムの参加企業のことをいいます。
(3)「運用会社」とは、AI-MPの運営を行うビープラッツ株式会社のことをいいます。
(4)「商品」とは、運用会社がAI-MPを通じて提供する運用会社の商品(正会員から仕入販売する商品を含む)であり、AIサービス導入支援に関わるAI関連サービス、AIサービスを活用した独自サービス、SaaSサービス、AIに関する導入支援サービス(業務委託支援等を含みます)、AIに関する教材など(但し、これに限定しません)の商材及びサービスのことをいいます。
(5)「売切商品」とは、SaaSサービス等の導入時の初期費用等、継続的な利用料金又は売買代金が発生せず、都度売買取引が成立する商品のことをいいます。
(6)「継続商品」とは、SaaSサービス等の利用期間中に、継続的な利用料金又は売買代金が発生し、継続的に売買取引が成立する商品のことをいいます。
(7)「利用期限単位」とは、商品の提供にあたり、予め商品ごとに決められた提供期間の単位(月単位、又は年単位を含みますがこれに限定されません)のことをいいます。
(8)「商品の利用規約」とは、運用会社が提供する商品の利用に関して定めるルールのことをいいます。
(9)「契約中の商品」とは、利用者会員が商品の購入後、商品の利用規約及びAI-MP売買規約に基づき利用をしている商品をいいます。
第2条(AI-MP売買規約の改定)
1.運用会社は、利用者会員に事前の通知を行うことなくAI-MP売買規約の内容を改定する場合があります。尚、改定した場合は速やかにその内容をAI-MPに掲載するものとします。
2.利用者会員は、定期的にAI-MP売買規約の最新の内容を確認する義務を負うものとし、運用会社に対して、AI-MP売買規約の改定に関する不知を申し立てることを禁止するものとします。
3.運用会社は、AI-MP売買規約の改定により利用者会員に生じた一切の損害について、直接損害か間接損害か否か、予見できたか否かを問わず、一切の責任を負わないものとします。
第3条(購入申込の方法)
1.AI-MPで提供する商品の購入を希望する場合は、商品の利用規約及びAI-MP売買規約を確認し、同意した上で運用会社所定の手続に従って購入申込を行うものとします。
2.AI-MP売買規約において商品の提供又はそれに付随する取引に関して、購入、販売、申込などの用語を用いる場合、かかる用語の使用は当該商品の知的財産権の譲渡、移転を意味するものではなく、関連する行為が行われた後も、当該商品の知的財産権は運用会社又は運用会社に権利許諾を行った第三者に独占的に帰属するものとします。利用者会員は、いかなる場合においても、知的所有権その他の権利の帰属に基づく主張をしないものとします。
第4条(購入申込の承諾及び売買契約の成立)
利用者会員がAI-MP上で購入申込の手続きを完了し、運用会社が所定の審査を経て承諾の通知を発した時点をもって、利用者会員と運用会社との間で売買契約が成立したものとします。購入申込の承諾後、利用者会員の都合による購入申込のキャンセルはできないものとします。
第5条(商品の利用開始及び引渡時期)
商品の種類により、引渡し及び利用開始時期は以下の通り異なります。
1.SaaS・ソフトウェア商材
第4条にて購入申込を承諾された商品は、運用会社の指定する方法にて提供され、当該商品の利用が可能となった日をもって売買契約上の利用が開始されたものとし、利用者会員による当該商品の実際の利用の有無を問わないものとします。
2.導入支援・コンサルティング等の役務提供
役務提供に関する契約に従い、利用者会員と運用会社間で取り決めたスケジュールに従って提供するものとします。
3.無償のダウンロードコンテンツ
AI-MPを通じた購入申込の承諾後、ダウンロード用のパスワードを所定の方法で発行するものとします。
第6条(契約中の商品の継続)
契約中の商品の利用開始後、利用期限単位が経過する前の所定の期限までに利用者会員から当該商品の利用期限単位後の継続利用を希望しない旨の申出がなされない限り、利用者会員と運用会社との間で利用期限単位満了の翌日(以下、「更新日」といいます)から引き続き契約が継続されるものとし、以後、利用期限単位経過の都度同様とします。
第7条(利用者会員による契約中の商品の解約)
利用者会員は、契約中の継続商品の解約を希望するときは、商品の利用規約にて指定する条件に基づき解約申し込みを行うものとします。利用者会員は、解約の申し込み後においても、本規約第10条の規定及び商品の利用規約件に従い、未払い代金の支払いを行うものとします。
第8条(利用料金の支払い)
1.利用者会員は、商品代金を第10条(支払方法及び支払時期)に基づき、運用会社へ支払うものとします。商品代金の発生日や支払単位は、AI-MP売買契約成立時の契約条件に従うものとします。
2.支払方法は第10条(支払方法及び支払時期)で定めるとおりとしますが、原則として売買契約成立後に支払方法を変更することはできないものとします。
3.運用会社は、利用者会員の支払遅延につき、年利 14.6%の遅延損害金を課すことができるものとします。
第9条(各商品のサポート)
1.利用者会員は、商品についての利用者会員への責任は各商品を提供する正会員が負い、運用会社は商品の販売及びそれに付随する行為についてのみ責任を負うことに同意するものとします。なお、商品のサポートは特段の定めのない限り、各商品を提供する正会員が行うものとし、かかるサポート情報については、運用会社所定の方法で開示するものとします。
2.商品に起因する、重大なバグ、その他の不具合が発見されたときは、運用会社は各商品を提供する正会員に対し速やかに不具合の修正、改良を求め、各商品を提供する正会員の責任と費用においてこれを解決させるよう努めるものとします。なお利用者会員は、かかる重大なバグ、その他の不具合の修正、改良、その他の措置が経済的に合理的な範囲で実施されること、及びかかる重大なバグ、その他の不具合の修正、改良、その他の措置が利用者会員の目的又は期待に適合することを保証するものではないことにつき同意するものとします。
第10条(支払方法及び支払時期)
1.利用者会員から運用会社への商品代金の支払方法は、次に定めるとおりとします。
【銀行振込】
運用会社は、AI-MPで提供する利用者会員専用ページにて請求書を発行します。請求書はPDF形式のオンライン請求書とし、紙面による郵送又はメールに添付しての送付は行いません。
利用者会員は、請求書に記載された支払期限までに運用会社指定の金融機関の振込指定口座に現金により振込むものとし、その際に生じる振込手数料は利用者会員の負担とします。なお、運用会社がAI-MP上にてその他の支払方法を新たに指定した場合には、利用者会員は当該支払方法を選択できるものとします。
2.商品代金の支払時期は、支払方法が銀行振込の場合、原則として「ご利用月の翌月1日ご請求、当該請求月の末日(ご利用月の翌月末日)お支払い」とします。その他の支払方法を利用する場合の支払時期及び条件は、運用会社又は決済代行会社が別途定める規定に従うものとします。
第11条(運用会社による契約中の商品の売買契約の解除)
運用会社は、利用者会員が次の各号の一に該当する場合には、何ら催告を要せずかつ何ら責任を負うことなく、当該利用者会員が契約中の商品の売買契約を解除することができるものとします。この場合、運用会社はかかる解除について一切の責任を負わないものとし、かつ利用者会員は運用会社に対する一切の債務につき期限の利益を失い、直ちに全債務を完済するものとします。
(1)仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、仮登記担保契約に関する法律第2条に定める通知、手形交換所の取引停止処分もしくは租税公課の滞納その他滞納処分を受け、又はこれらの申立、処分、通知を受けるべき事由を生じた場合
(2)支払停止、支払不能もしくは債務超過の状態に陥り又は破産、会社更生手続及び民事再生手続等の倒産処理手続(AI-MP売買規約同意後に改定もしくは制定されたものを含む)の申立原因を生じ、又はこれらの申立を受けもしくは自らこれらの申立をした場合
(3)利用者会員がAI-MP利用規約又はAI-MP売買規約に反する行為をした場合
(4)その他運用会社が当該利用者会員によるAI-MPの利用継続が不適当と判断する場合
第12条(商品の提供中止等)
運用会社は、次の各号の一に該当する場合には、契約中の商品の契約有効期間中といえども、事前の告知及び何らの補償無しに商品の全部又は一部の販売、又は提供を制限又は中止することができるものとします。
(1)商品の提供に関連する装置・システム等の保守点検・更新を定期的、又は緊急に行う場合
(2)火災、停電等の人為的災害により商品の提供ができなくなった場合
(3)地震、噴火、洪水、津波などの天災により商品の提供ができなくなった場合
(4)電気通信事業者の役務が提供されない場合等、運用会社の責に帰すべき事由によらない事情により、商品の提供が困難になった場合
(5)理由の如何を問わず、運用会社と運用会社に当該商品を提供する正会員との間の契約が終了した場合
(6)運用会社の責に帰すべき事由によらず契約中の商品の利用規約が終了する場合
(7)その他不測の事態により、運用会社が提供が困難であると判断した場合
第13条(保証の制限)
1.運用会社は、商品にバグその他AI-MP売買規約により成立する契約に適合しない事実が存在しないことを保証するものではないものとします。運用会社は商品の継続性、正確性、及び商品が利用者会員の特定の目的に適合することを保証するものではないものとします。
2.運用会社は、商品に含まれる知的財産権について、いかなる場合においてもその責任を負うものではないものとします。
3.運用会社は、商品又は運用会社に商品を提供する正会員のシステム等に生じた不具合により利用者会員に対する商品の提供が3ヵ月以上中断した場合は、AI-MP売買規約の全部又は一部を解約することができます。
第14条(反社会的勢力の排除)
1.利用者会員は、AI-MP売買規約への同意時において以下の各号の事項が真実であることを表明し、将来にわたり確約します。
(1)自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、政治運動標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます)ではないこと
(2)自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと及び反社会的勢力が、経営に実質的に関与していると認められないこと
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させる者でないこと
(4)自ら又は第三者を利用して以下の行為をしないこと
A)脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
B)偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
C)不当に反社会的勢力を利用していると認められる行為
D)反社会的勢力に資金等を提供し、又は便宜を供与している関係を有する行為
2.運用会社は、利用者会員が前項に定める確約に反したことが判明した場合、何らの催告を要せずして、契約中の商品の利用契約及び売買契約を解除することができます。
3.前項により契約中の商品の利用契約及び売買契約が解除された場合には、解除された利用者会員は、解除により生ずる損害について運用会社に対して一切の賠償請求を行うことはできないものとします。
第15条(準拠法)
AI-MP売買規約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第16条(合意管轄裁判所)
AI-MP売買規約に関連する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
制定:2026年7月8日
ビープラッツ株式会社